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[ビジネスニュース]日本政府がベトナム短期出張者の待機措置を緩和(JETRO)
日本政府は10月30日、11月1日から日本在住の日本人および在留資格保持者が、短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)から帰国・再入国する際に、一定の条件を満たす場合は、帰国後14日間の待機を緩和する措置の開始を決定した(添付資料)。

外務省は同30日、アジア大洋州地域では、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオを含む)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドについて、感染症危険情報を渡航中止勧告に該当するレベル3から、不要不急の渡航を控えるレベル2に引き下げた。これに伴い、レベルが下がった一部アジア大洋州地域への必要な出張が実施しやすくなる。

これに伴い、今回レベルが下がったシンガポール、タイ、ベトナムなどの感染症危険情報レベル2国以下の国・地域からの帰国・再入国に当たっては、渡航先出国前にPCR検査または抗原定量検査を受け、検査証明を取得する必要がある。あるいは、帰国・再入国後に、企業の責任下で医師によるPCR検査または抗原定量検査を受検し、陰性の結果が得られるまでは自宅で待機する必要がある。

本措置に関連して、経済産業省は10月30日、11月2日から短期出張からの帰国・再入国後に検査を受ける場合にも「海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)を利用することが可能となると発表した。

(注)TeCOTは、10月8日から運営を開始した、ビジネス渡航者が渡航先国の要求に応じた新型コロナウイルス感染症の陰性検査が可能な医療機関を検索・予約できるサービス。

(新田浩之)

引用:JETRO
04 November 2020
Fact-Link Vietnam