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[ビジネスニュース]ベトナム人の訪日査証等の申請及び渡航を7月29日受付開始(在ベトナム日本大使館)
在ベトナム日本大使館によりますと、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始します。

引用:在ベトナム日本大使館ウェブサイト

以下、在ベトナム日本大使館の情報です。

日本への入国に際しては,新規査証又は再入国関連書類提出確認書の取得に加え,「誓約書」及び「PCR検査証明」を携行するほか,入国後14日間の自宅等待機など,以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については,受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は,本措置について十分に理解した上で,対象者に対して丁寧な説明を行ってください。

(1)14日間の健康モニタリング
  日本入国前14日間は毎日検温し,発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状,倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止してください。結果の事前提出は不要ですが,入国時に提出する質問票(以下(4)参照)に健康状況として反映してください。

(2)PCR検査証明
    ベトナム出国(※)前72時間以内に「検査証明」を取得し,日本入国時,空港の検疫に掲示の上,入国審査の際に提出してください。
    ※:搭乗予定航空便の出発時刻
    ベトナム国内の検査可能医療機関等については,あらためてお知らせします。

(3)民間医療保険への加入
  入国時までに,民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む)に加入しているようにしてください。なお,入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合は,この限りではありません。

(4)空港でのPCR検査
  日本の空港において,全員にPCR検査(※1)が実施され,自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機してください。結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。検査結果が陽性の場合,医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
    ※1:代替可能な検査方法が確立された場合,その方法で実施される場合もあります。
    ※2:自宅等で結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関を使用せず移動することが条件となります。

(5)質問票の提出
  入国便の機内で全乗客に配布される質問票に記入し,空港の検疫所に提出してください。

(6)誓約書の提出
  新規査証又は再入国関連書類提出確認書申請時に提示した誓約書の原本を空港の検疫に提出してください。新規査証又は再入国関連書類提出確認書の申請受付時,原本が返却されたことを必ず確認してください。

(7)接触確認アプリの導入等
  空港の検疫及び入国審査の際に確認を行いますので,入国時までに以下のアプリケーションを導入・設定しておいてください。
  (ア) 厚生労働省が指定する接触確認アプリ
      入国後14日間,同アプリの機能を利用してください。
  (イ) LINEアプリ
      下記(10)参照
  (ウ) 地図アプリ(位置情報を保存可能なもの)
      下記(11)参照

(8)14日間の公共交通機関不使用
  自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用しないことが条件となります。受け入れ先企業等による送迎,自身で車を手配するなど,事前に移動手段を確保してください。

(9)14日間の自宅等待機
  入国後14日間は,自宅やご自身又は受け入れ企業等が確保した宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。

(10)14日間の健康フォローアップ
   企業・団体の受入れ責任者に,入国後14日間毎日,健康状態を報告してください。報告を受けた責任者は,あらかじめ設定を行ったLINEアプリを通じで,対象者の健康状態を報告してください。
なお,入国者本人が日本語でのやりとりが可能であり,かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合には,自身でLINEアプリをインストールして報告を行うことも可能です。

(11)14日間の位置情報の保存
   地図アプリ等を利用し,入国後14日間の位置情報を保存してください。
25 July 2020
Fact-Link Vietnam